吉備海部赤尾

吉備海部 赤尾(きびのあまべ の あかお、生没年不詳)とは、日本古代の5世紀後半の吉備の豪族は直。

一族について

吉備海部直氏は神魂命の末裔で、吉備国一帯の瀬戸内海に分布した海人族集団の首長と想定される。

牛窓町黒島古墳牛窓天神山古墳鹿歩山古墳波歌山古墳は吉備海部直氏の古墳であると考えられる[1]

この時代の日本と半島のつながりは、南朝宋の昇明2年(478年)、順帝に奏上された倭王武の上表文[2]にも示されている。朝鮮半島側の史料でも『三国史記』・『三国遺事』の慈悲麻立干炤知麻立干両王の記事[3]などにより、客観的に証明されている。

大和朝廷と吉備海部直一族のつながりについては、『古事記』の以下の記述も参考になる。

仁徳天皇は吉備海部直の娘である黒日売(くろひめ)を妃にしようとし、大后(皇后)の嫉妬を買い、互いに歌を交わし合った。また、「水取司」(もひとりのつかさ)に使役されていた吉備国の児島の仕丁(よぼろ)は、「難波の大渡(おおわたり=渡し場)に後れたる倉人女(くらひとめ)」の船に遭遇し、「天皇はこのごろ八田若郎女(やた の わきのいらつめ)に婚わいなさって、昼夜戯れお遊びなさっておられますが、もしや大后はこの事を聞いてないからでしょうか、落ち着いてお出かけになるとは」と語った。倉人女はこのことを大后にありのままに伝えた、という[4]

6世紀には大和朝廷556年に児嶋の屯倉を設置し[5]、吉備中枢部からの海上交通のための出口を押さえようとしている。

記録

日本書紀』巻第十四に赤尾の名前が現れるのは、以下の2箇所である。

雄略天皇7年、西暦に換算して463年に、

時に新羅、中国(みかど)に事へず。天皇、田狭臣の子弟君と吉備海部直赤尾とに詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「汝(いまし)、往きて新羅を討て」とのたまふ。是(ここ)に、西漢才伎歓因知利(くゎんいんちり)、側(おもと)に在り。乃ち進みて奏(まう)して曰(まう)さらく、「奴(やつかれ)より巧(たくみ)なるもの、多(さは)に韓国(からのくに)に在(はべ)り。召して使(つかは)すべし」とまうす。天皇(すめらみこと)、群臣(まへつぎみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「然らば、歓因知利を以て、弟君等に副(そ)へて、路を百済(くだら)に取り、幷(あは)せて勅書(みことのりのふみ)を下(たま)ひて、巧(たくみ)の者(ひと)を献(たてまつ)らしめよ」とのたまふ。[6]

ここでいう「中国」(みかど)とは大陸の中国ではなく、大和朝廷のことである。

すなわち、弟君と赤尾に与えられた任務とは、

  1. 新羅討伐
  2. 歓因知利よりも優れた技能を持つ技術者を百済から献上させ、日本に連れてくること

の2点である。

その後、弟君は父親の田狭の誘いにのって、大和政権を裏切ろうとしたという理由で妻の樟媛(くすひめ)によって殺された。樟媛は、

乃ち海部直赤尾と与(とも)に百済の献(たてまつ)れる手末(たなすゑ)の才伎(てひと)を将(ひき)ゐて、大嶋に在(さぶら)ふ。[6]

雄略天皇は、弟君がいなくなったことを聞いて、日鷹吉士堅磐(ひたか の きし かたしわ)を通じて共に復命させた。

以上のように、とりあえずは、2.の目的だけは達成できたわけである。1.については、翌年の新羅救援のための任那日本府高句麗戦、翌々年の新羅遠征にまで持ち越されることになる。しかし、結局は実現しなかった。

詳細は「膳斑鳩」、「吉備小梨」、「紀小弓」、「蘇我韓子」、「蘇我韓子」、「小鹿火宿禰」、および「紀大磐」を参照

なお、或本によると、弟君自身が百済より帰国し、漢手人部(あやのてひとべ)、衣縫部(きぬぬいべ)、宍人部(ししひとべ)を献上したことになっている[6](「弟君」の名を借りて、樟媛あるいは赤尾が行った可能性もある)。

赤尾にまつわる記述はここまでである。ただ、その後も吉備海部一族は半島で活躍しており、敏達天皇2年5月(573年)には吉備海部直難波(きびのあまの なにわ)が高句麗からの使者を送る使いとなったが、任務を放棄し、虚偽の報告をしたため、翌年7月に処罰されている[7]。同12年(583年)には吉備海部直羽嶋(きびのあまの はしま)が、日羅(にちら)を迎えに2度にわたって百済に遣わされている[8]

脚注

  1. ^ 加藤謙吉『日本古代の王権と地方』大和書房、2015年。 
  2. ^ 『宋書』巻九十七・夷蛮伝・倭国条
  3. ^ 『三国史記』新羅本紀・慈悲麻立干二年四月条、五年五月条、六年二月条、十九年六月条、二十年五月条、『三国遺事』王暦第一・第二十慈悲麻立干条、『三国史記』新羅本紀・炤知麻立干四年五月条、八年四月条、十五年七月条、十九年四月条、二十二年四月条
  4. ^ 『古事記』下巻、仁徳天皇条
  5. ^ 『日本書紀』欽明天皇十七年七月六日条
  6. ^ a b c 『日本書紀』雄略天皇七年是歳条
  7. ^ 『日本書紀』敏達天皇二年五月三日条、七月一日条、三年七月二十日条
  8. ^ 『日本書紀』敏達天皇十二年七月一日条、十月条、是歳条

参考文献

関連項目

  • 表示
  • 編集